【フィリピン事情】子供の認知  

日本でも子供の認知となると届出が必要

日本でも子供の認知となると届出が必要になり、フィリピンでも同様に必要です。

届出では母が独身で出生、子が成年の場合は子の承認が必要です。

届出人は認知する日本人父本人で、代理人は不可となります。

なお、必要書類は下記になります。

フィリピンの事で困っているなら

・認知届出書:2通   ※署名以外の部分は、

代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。

・父の戸籍謄本:2通 (原本1通、写し1通)

・認知しようとする子の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通 (原本1通、写し1通)

※フィリピン統計局(PSA)、もしくは市役所発行のもの

・認知しようとする子のパスポート:身分事項ページの写し2通

および日本語翻訳文2通を提出するとともに、パスポート原本を窓口で提示。

・母の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通(原本1通、写し1通) 

※フィリピン統計局(PSA)、もしくは市役所発行のもの

・母のパスポート:身分事項ページの写し2通および日本語翻訳文2通、

パスポート原本、(パスポートがない場合は不要)

・母の無婚姻証明書(PSA発行のもの)

及び日本語翻訳文:各2通(原本1通、写し1通)

・子が成年の場合:認知を承諾する旨の書面

及び日本語翻訳文:各2通(原本1通、写し1通)

・届出人を確認する写真付き身分証明書(パスポート、運転免許証など)

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