【フィリピン事情】子供の認知
日本でも子供の認知となると届出が必要
日本でも子供の認知となると届出が必要になり、フィリピンでも同様に必要です。
届出では母が独身で出生、子が成年の場合は子の承認が必要です。
届出人は認知する日本人父本人で、代理人は不可となります。
なお、必要書類は下記になります。
・認知届出書:2通 ※署名以外の部分は、
代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
・父の戸籍謄本:2通 (原本1通、写し1通)
・認知しようとする子の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通 (原本1通、写し1通)
※フィリピン統計局(PSA)、もしくは市役所発行のもの
・認知しようとする子のパスポート:身分事項ページの写し2通
および日本語翻訳文2通を提出するとともに、パスポート原本を窓口で提示。
・母の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通(原本1通、写し1通)
※フィリピン統計局(PSA)、もしくは市役所発行のもの
・母のパスポート:身分事項ページの写し2通および日本語翻訳文2通、
パスポート原本、(パスポートがない場合は不要)
・母の無婚姻証明書(PSA発行のもの)
及び日本語翻訳文:各2通(原本1通、写し1通)
・子が成年の場合:認知を承諾する旨の書面
及び日本語翻訳文:各2通(原本1通、写し1通)
・届出人を確認する写真付き身分証明書(パスポート、運転免許証など)
フィリピン人の雇用や、フィリピンの事で相談したい事がある方等、
フィリピンよろず相談所までお気軽にご相談下さい。
お気軽にお問い合わせください。045-534-5734 (本社)受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ