【フィリピン事情】日本での離婚フィリピン人の査証はどうなる? 

引き続き日本で暮らすためには定住者ビザを取得

日本でフィリピン人が結婚した場合は日本人の配偶者などのビザを取得しますが、

離婚や死別して引き続き日本で暮らすためには定住者ビザを取得する必要があります。

ただ、定住者ビザを取得できるケースがあります。

フィリピンの事で困っているなら

日本人の配偶者との間に未成年かつ未婚の子どもがいる場合では、

未成年かつ未婚の子どもを養育している間、在留期間を更新できるのが一般的となっています。

フィリピン人と日本人の配偶者との間に子どもがいない場合は、

結婚生活が3年以上で離婚した場合に定住者ビザが発行できる可能性があります。

日本で正社員などの安定した職に就き、安定した生活を営んでいることなどが条件です。

結婚してから3年以内の離婚の場合は、査証を作ってくれない可能性が高いです。

離婚した場合は14日以内に入国管理局へ届出を行い、

離婚から6ヶ月以内に別のビザに変更する必要があります。

この期間を逃すとビザ取り消しの対象になります。

定住者ビザは在留活動の制限はありませんが、

在留期間が5年・3年・1年・6カ月と定められています。

この在留期間は希望を出すことはできるものの、その通りになるとは限りません。

また、定住者ビザは申請してから審査に大体1~3ヶ月ほどかかるとされます。

就労制限もなくどんな職種でも働くことができ、取得に学歴なども関係ありません。

フィリピン人の雇用や、フィリピンの事で相談したい事がある方等、

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