【フィリピン事情】日本でフィリピン人の子供を引き取りたい
お子様の年齢が20歳未満であることが条件
子供や養子は、それぞれ年齢や招へいする側の在留資格や国籍によって
申請することが出来るビザ・在留資格が異なるためなかなか判断が難しいです。
まず、日本で68歳以上の外国人が外国人を養子にして日本で暮らすことができません。
基本的には定住者というビザがないと子供を日本に呼ぶことができません。(永住者のビザを持っていても)
永住者が、すでに成人している子供を日本へ呼び寄せるには、
子供自身が例えば留学ビザや就労ビザ等を申請して来る必要があります。
また、永住者は6歳以上の養子を日本へ呼ぶことができませんが、
本国で暮らしていた際に育てていた夫を日本へ呼ぶ必要があり本国では他に面倒を見れる人がいない、
ずっと養育をしていたということが証明出来れば、
年齢的に10歳など幼ければ告示外定住で申請が出来る可能性があります。
しかし、子供を短期滞在ビザで日本へ呼ぶ必要があります。
短期滞在ビザから定住者ビザへの変更許可申請を提出する必要もあります。
そのため、短期滞在ビザが免除されていない国の方の場合は、
申請前に短期滞在ビザも取得する必要があります。
さらに、日本人の配偶者ビザで暮らしている外国人が日本へ子供(実子)を日本へ呼ぶ場合は、
お子様の年齢が20歳未満であることが条件です。
20歳に近づくにつれて審査が厳しくなります。
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