【フィリピン事情】日本人と離婚したフィリピン人を雇いたい  

離婚後6ヶ月を過ぎてしまうとビザの取り消し対象になってしまう

日本人と離婚したフィリピン人がその後働きたいという人が多いです。

また、そういった方を雇いたいという企業が多くあります。

離婚後は、14日以内に入国管理局へ届け出を離婚後6ヶ月以内に別のビザに変更することで

そのまま日本に住むことができます。

ただ、離婚後6ヶ月を過ぎてしまうとビザの取り消し対象になってしまいますので注意です。

フィリピン人の雇用や査証等に特化した『MWO(旧POLO)の申請』の記事はこちら

その上で、定住者ビザの場合、在留活動の制限がありませんが、

在留期間が5年・3年・1年・6カ月の4種類あります。

これらの期間は必ずしも希望が通るとは限りません。

審査にも大体1~3ヶ月かかりますが、

定住者ビザの取得に学歴なども関係なく、雇用する側はメリットが多いです。

フィリピンの事で困っているなら

ただ、定住者ビザには下記のように条件があります。

・フィリピン人が親権者で日本国籍の子どもを養育する場合

・日本で正社員などの安定した職に就き、安定した生活を営んでいることなどが必須で、

結婚生活が3年以上で離婚した場合(ビザ切り替え。結婚から3年以内の離婚の場合は不許可になる可能性大)

・すでに定住者ビザを取得して日本に住んでいる人と結婚したフィリピン人

その他、別居も審査に不利になりやすく、

一度審査に通らず2回目の審査の場合は難易度が高くなります。

フィリピン人の事で相談したい事がある方等、

フィリピンよろず相談所までお気軽にご相談下さい。

お気軽にお問い合わせください。045-534-5734 (本社)受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ